2018-06-19 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
しかし、産業保健版の地域計画というものもあるのかなと思っていろいろ調べてみましたけれども、県レベル、自治体レベルでは立てていらっしゃらないと思うんですけれども、田中部長、いかがですか。
しかし、産業保健版の地域計画というものもあるのかなと思っていろいろ調べてみましたけれども、県レベル、自治体レベルでは立てていらっしゃらないと思うんですけれども、田中部長、いかがですか。
田中部長、済みません、最後に残りました。治療と仕事の両立につきまして、去年二月に企業向けのガイドラインを示していただいたんですけれども、示すだけでは済みません、後押しする施策が必要だと思います。
そこで、田中部長にまず質問をさせていただきます。 外国人技能実習制度によって来日をいたしました実習生、この健康管理、実習生に健診を受けさせることなどは、ほかの労働者と同じように事業場がしっかりと責任を有しているという理解でよろしいですか。お願い申し上げます。
本当にこんな状況でこの面接指導というものが有効に働いているか、私は大変これを見て疑問に思いましたが、本当にこの原因というものを追求してくださっていますでしょうか、田中部長、お答えください。
それにつきまして、農林水産省の田中部長、またよろしくお願いいたします。
今、田中部長からありましたように、今度はアジアとの話になると人の問題が入ってきたりして、これ今度厚生労働省も入ってくる。そこで、やっぱり政府一体となってやる必要があるので、司令塔として外務省が全体の調整をやる必要があると思いますけれども、外務省、外務大臣、今後のFTAへの取組について一言よろしくお願いします。
○政府参考人(山下一仁君) 正に今、田中部長がおっしゃったとおりだと思いまして、私もかつて外務省の方と一緒に仕事をさせていただいたときに、外交というのは半面、国内調整なんですよというふうなことをおっしゃられて、正にアメリカのようにどんどんどんどん攻めていく場合には比較的そういう問題がないのかとも思いますけれども、それでも、例えばアメリカが各国といろんな通商交渉するときに必ずその企業の、要求する側の企業
○池端委員 今の田中部長の答弁は従来の国会答弁にも反する。九一年十一月二十二日の当厚生委員会における同僚議員の質問に対して、当時の寺松保健医療局長は何と答弁しているか。賃金職員の給与については「おおむね定員内の職員並みに処遇している、こういうことでございます。」こう言っているのですよ。いいですか、「おおむね定員内の職員並みに処遇している、こういうことでございます。」
先ほど田中部長は、説明が不十分だったというふうな趣旨のととをおっしゃったけれども、こういったものは説明じゃなくて、書面によって既に提示されていますね。 皆さん方はそこに行こうか行くまいか、看護婦さんというのは引く手あまたなんです。放射線技師などについていえば、北海道では本当にそれを確保するために大変な苦労をしていますよ。
「謹啓、時下初夏の候扨此の度大熊花王製品販売KKと致しまして永年にわたり花王製品の販売に格別なる御配慮を頂いてまいりましたが、時代の移勢とは云え花王石鹸KKの一方的な然も強引な政策に依りまして何の保証もなく、又私の許可もなく永年御愛顧頂いてまいりましたお得意様各位と、永年育成してまいりました七名、田中部長、大久保、小林、伊藤、大野、渡辺、増田の従業員までも引抜れた様な状態で花王北部販売KKに、移行されました
うしろの山のくずれたことにつきましても、神戸大学の工学部の田中部長の鑑定書を待っておられるような状態でございますから、兵庫県警の捜査から捜査結果を私どもは聞きたいと思って待っている、ちょうどいまそういう時期でございます。ただ、公有水面の埋め立てに非常に不法なことがあった、それを県当局が黙認をした形で非常に危険な場所に観光施設が設けられた。
いま法制局田中部長は、いわゆる国民経済の手続的なものだから、こういう表現をしたのだが、これじゃ的確な答弁にならぬと私は思うのです。それじゃ法律にこういう文言でなくて、いわゆる例示的な国民経済の発展と書いてあるのはあるじゃないですか。たとえば輸取法はどうですか、あれは手続じゃないですか、ということになるのですが、それはやめておきましょう。
ただ、高島局長と田中部長との御答弁の中から考えられることは、はっきりと今回限りである、もう絶対に増資はいたしません、 〔小川(平)委員長代理退席、委員長着席〕 そういうことですね。どうです。限時法を出してきたときに、何年何月までという時限をきめながら、いつでもその前になったらこれを延長するというのが通産省のやり方ですよ。
この前のときには法制局の田中部長との間に質疑応答をいたしまして、そのままになっている点がありますので、まずその点からお伺いいたしたいと思いますが、民法の七百十七条はある意味における無過失責任を規定したものである、そういう意味においてこの条文は民法の債権編にありますけれども、これは一種の強行規定ではなかろうか、このように考えるわけであります。この点がまだ十分に論議が尽くされていなかったと思うのです。
しかも法制局の田中部長がおっしゃったように、なるほど判例の上においては、大正初期から、当時の大審院は、有名な信玄旗掛の松事件以来、この無過失責任というものを一応認めておる。しかし今日の判例を見ました場合、下級審は比較的まじめであります。ところが上級にまいりますとぼやけておるのが今日の実態であります。そういうことで、私は、法の上に一般の国民を十分保護しておる、こういうことは言えないと思うのです。
さらに警察庁なりあるいは田中部長からの答弁によって、あるいは法務省等の答弁によって明らかになったが、行政法規、取り締まり法規を順守しておったからといって、民事上並びに刑事上の責任は免れるものではない。これだけをはっきりしておきたいと思うのですがいかがですか。
○田中(武)委員 田中部長、特に行政取り締まり法規とその行為についての民事上の責任、刑事上の責任についてはどう考えますか。その判例もだいぶ調べておりますので……。
○坂田国務大臣 いま田中部長から大体御答弁申し上げたとおりでございまするが、この普通外米については、前から自由にやっておるということを申しております。
○有馬委員 田中部長は、さほどのことはなくてというような御認識でいらっしゃるようでありますが、私は、福井県の場合、これはほかの北陸四県でも同様な動きをしたい、統一行動をしたいという希望がありながら、福井だけに最終的にはしぼられて、知事なんかもむしろその先頭に立って動いた一時期があったように伺っておるわけであります。
ここに食糧庁の田中部長も来ておりますが、これはもう十分承知しておる。そういうものに対して、当然政府が負担すべきそういう試験研究の費用を、これは要求しておるのにまだ何ら回答がない。こういう点は政務次官のいまの答弁の具体的な内容において善処してもらいたい。これはもう具体的にはこれ以上は言いませんけれども、いろいろなそういう問題があるわけです。
先ほどの亀田委員の質問に対する田中部長の答弁を聞いていると、どうも時期別格差という制度に対する政府側のいやけを露骨に出しておられると思うのです。時期別格差という制度がとにかくあるのだから、これがいいとか悪いとかという問題を議論しておるわけではないので、こういう制度が現存しておる。現在とにかくあるのだ。
○櫻井志郎君 今の田中部長のお話だと、どうも電力事情だけを考えて、そして影響したのは新潟だけだというお話なんだが、私どもが交渉した段階においては、そういうふうには聞いておらなかった。事実上台風を直接原因とした不可抗力的な障害に対しては、第一回の九月三十日までの納期について適当の延期を考慮しますというふうに聞いておった。
○湯山勇君 田中部長にお尋ねいたしますが、大森第五ですね。これは非常に建物が古くて、まあ目的を達しられないかもしれないということで、東京都の方との連絡もしておるということですが、ああいう震動の多い地区にあって、こういうずいぶん古いということであれば、これは危険校舎か何かそういう対象には入りませんか。
公判部長の指示により午后七時頃迄村松を調べて取調を打切り、同女を食事の為に街へ出させた私は被疑者西村を調べて居た係検事と二人で刑事部長室へ行き田中部長に夫々の取調経過を報告しました。その内に本件宋、浜田両被告人の弁護人である前堀弁護士が部長室へ這入って来て村松取調に対する抗議の一幕もありました。